★当事務所の電話対応につきまして
当事務所の電話対応時間につきまして当事務所の営業日であっても毎週月曜日の午前中・所内で全体会議・研修等が行われている場合には、留守番電話とさせていただいている時がございます。
その場合、【留守番電話にメッセージをお残しいただいたお客様】に、タイミングをみて、折り返しのご連絡をさせていただいております。御用の方で、平日にも関わらず、当事務所が全体研修である理由で留守番電話になる場合には、メッセージをお残しいただくか、大変恐縮ではございますが再度改めてご連絡をいただければと存じます。ご面倒、ご迷惑をお掛けいしたしますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
★【新型コロナウイルス】に関連した、お客さまとの面談時における当事務所の対応につきまして
応接に際して、スタッフは、感染症予防・拡大防止の観点から、アルコール消毒、マスク着用、検温を徹底の上ご応対をさせていただいております。
★当事務所職員の服装につきまして
事務所職員の服装を自由にしておりますので、私服対応の職員がおりますことをご了承いただければと存じます。
資産税に自信があります
相続税をはじめとする資産税の分野は、税理士の持つノウハウにより大きく結果が変わってくることがあります。
高橋会計事務所は、職員の半数近くが税理士の有資格者であり、多くの職員は実務経験10年以上のベテラン職員です。これまで対応した相続は数百件にのぼります。
経験豊富な専門家集団が、絶えず節税アイディアを検討し、常に新しいノウハウを吸収し続けています。相続を円満に、かつ適切に乗り切るためのパートナーとして、ぜひ私たちをご指名ください。
税務調査に強い
私たちは税務調査に強い会計事務所だと自負しています。
理由は二つあります。
①ベテラン揃いの職員に加えて、税務署長等を歴任した国税OBの税理士を、専門分野別に顧問として迎え、絶えず事案検討を行っていること。
②書面添付制度を活用し、税務調査を可能な限り省略していること。
書面添付を原則実施します
書面添付制度とは税理士法に定められている制度で、税理士が税務申告書の内容が正しいことを書面に記載して申告書に添付する制度です。
これにより申告書の社会的信用力が高まります。
※申告書に税理士が意見書的な書類を添付する書面添付制度(税理士法第33条の2の書面)は、税務署に提出される全ての申告書のうち1割程度しか添付されておらず、作成の手間などの事情から多くの会計事務所では活用されていません。
関東信越税理士会所属 |